重要事項説明

事業者(法人)の概要

事業者名株式会社ときわ地域ケア
主たる事務所の所在地〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 4766
伊藤テラス102号室
代表者(職名・氏名)代表取締役 青野 裕介
設立年月日2020 年 7 月 28 日
電話番号045-392-9605

事業所の概要

事業者名いろはかえで訪問看護リハビリステーション
主たる事務所の所在地〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 4766
伊藤テラス102号室
電話番号045-392-9605
指定年月日・事業所番号2020 年 11 月 1 日指定 1461090448
管理者名宮脇 貴則

事業の目的

事業所の保健師又は看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士等が、要介護者又は要支援者に対し、適正な指定訪問看護又は指定介護予防訪問看護を提供することを目的とする。

運営の方針

要介護者等となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。

事業所窓口の営業日
及び営業時間

営業日月曜日~金曜日、祝日は営業しない
ただし、12月29日~1月3日は除く
営業時間8時30分~17 時30分まで

サービス提供日
及びサービス提供時間

提供日月曜日~日曜日
提供時間8時30分~17 時30分まで

(1) ※利用者の状況に応じて、必要な場合には営業時間以外でのサービス提供も行っています。
(2) ※電話等による連絡は24時間可能です。但し、緊急時 訪問看護体制等の加算に対する同意をいただいている方に限ります。

事業所における
サービス提供方針

(1) 指定訪問看護の実施にあたっては、主治医の指示のもと、利用者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるように支援します。
(2) 指定訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービス機関との密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図ります。

提供する
サービスの内容

(1) 健康状態の観察(血圧・体温・呼吸の測定、病状の観察)
(2) 日常生活の看護(清潔・排泄・食事など)
(3) 在宅リハビリテーション看護(寝たきりの予防・手足の運動など)
(4) 療養生活や介護方法の指導
(5) 認知症の介護・お世話と悪化防止の相談
(6) カテーテル類の管理・褥瘡の処置など医師の指示に基づいての看護
(7) 生活用具や在宅サービス利用についての相談
(8) 終末期の看護

サービス利用料
及び利用者負担

(1) 利用料利用者負担額及び保険外費用の額はサービス提供ごとに計算し請求いたします。
請求書は、利用明細を明記し利用月の翌月 20日頃までに利用者あてにお届け(郵送)します。
(2) 介護保険・健康保険外のサービスとなる場合(サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超える場合を含む)には、全額自己負担となります。(介護保険外のサービスとなる場合には、居宅サービス計画を作成する際に居宅介護支援専門員から説明のうえ、利用者の同意を得ることになります)
(3) 利用者負担金は、毎月27日にご指定の金融機関の口座から引落となります。
※料金表は別記の通り
※報酬改定により金額が変更になった場合は、その法令に基づいた金額となります。

事業所の職員体制

職種従事するサービス内容等人員
管理者管理者は業務全般を一元的に管理します。1名
(常勤)
看護師主治医より訪問看護指示書を受けた後、利用者の状態に合わせ、必要に応じたサービスを提供します。3名
(常勤)
2名
(非常勤)
理学療法士
作業療法士
主治医より訪問看護指示書を受けた後、利用者の状態に合わせ、必要に応じたリハビリテーシサービスを提供します。4名 (常勤)
事務職員事務業務又は事務職務の連絡等を行います。1名
(常勤)

サービス提供地域

戸塚区全域
泉区全域
栄区飯島町、笠間、笠間町、鍛冶ヶ谷2丁目、鍛冶ヶ谷町、桂町、金井町、小菅ヶ谷、小菅ヶ谷町、小山台、田谷町、長尾台町、長沼町、柏陽、本郷台
港南区上永谷、上永谷町、港南台、下永谷、芹が谷、野庭町、東芹が谷 東永谷、日限山、日野南、丸山台、日野3~4丁目及び6~9丁目まで

緊急時における
対応方法

(1) 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行います。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講じます。
(2) 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告します。

事故発生時の
対応方法について

(1) 利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、 利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
(2) 利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。

サービス提供の
記録等

(1) サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「訪問看護記録」等を書面にて記載します。
(2) 事業者は、一定期間ごとに「訪問看護計画書」の内容に沿って、サービス提供の状況、目標達成等の状況等に関する「訪問看護記録書」その他の記録を作成します。
(3) 事業者は、前記「訪問看護記録書」その他の記録を、サービス終了日から5年間は適正に保管し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付します。

高齢者虐待防止

虐待防止 利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために次のとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する責任者を配置します。
(2) 定期的に職員に対し虐待防止のための研修を実施します。
(3) 虐待防止のための対策を検討する委員会を設立します。
(4) 虐待等の被害を受けたと思われる利用者を発見した場合、高齢者虐待防止法の規定に基づき、速やかに、市町村に通報します。
(5) 虐待等が発生した場合の相談・報告は下記20に準じます。
(6) 成年後見制度の利用を支援します。

業務継続計画
について

(1)感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2)従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

ハラスメントの
防止について

事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場における各種ハラスメントを防止するために必要な措置を講じます。
(1)従業者に対し、定期的にハラスメント防止の教育・研修を実施するとともに、ハラスメント発生状況の把握に努めます。
(2)事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は許容しません。ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置を講ずるとともに、サービスの提供を停止させて頂く場合があります。
身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為。
人格や尊厳を傷つける言動や態度。 職権や地位を利用した嫌がらせやいじめ行為。
性的な言動や不適切な身体接触などの嫌がらせ行為。
(3)ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、同事案が発生しない為の再発防止策を検討します。

キャンセルの
ご連絡

サービスの利用を中止する際には、すみやかに次の連絡先までご連絡ください。
ステーション名 : いろはかえで訪問看護リハビリステーション
連 絡 先: 045-392-9605

利用者の都合でサービスを中止にする場合には、速やかに上記へご連絡ください。
訪問予定時刻1時間前を超えてのキャンセルは、キャンセル料を申し受けることとなりますのでご了承ください。

秘密保持

事業者及び看護師等は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を洩らしません。但し、居宅サービス計画を作成するにあたり、サービス事業者に開示しなければならない情報については、事前に利用者又はその家族から文書で同意を得るものとします。
また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

相談窓口、苦情対応

事業所のサービスに関する相談や苦情対応については、次の窓口で対応いたします。

電話番号:045-392-9605
FAX番号:045-392-9504
担当者:管理者 宮脇 貴則
その他:相談・苦情については、管理者及び担当の看護師等が対応します。不在の場合でも、対応した者が必ず「苦情相談記録表」を作成し、管理者、担当者に引き継ぎます。

サービスに関する相談や苦情対応については、次の機関においても苦情申し立て等ができます。

苦情受付機関
横浜市役所健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課 電話番号:045-671-4245
神奈川県国民健康保険団体連合会 電話番号:045-329-3447

その他

サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。
1. 看護師等は、年金の管理、金銭の貸借などの金銭の取扱いはいたしかねますので、ご了承ください。
2. 看護師等は、介護保険制度上、利用者の心身の機能の維持回復のために療養上の世話や診療の補助を行うこととされています。それ以外のサービスについてはお受けいたしかねますので、ご了承ください。
3. 看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。

料金

料金はこちらからご確認ください。