訪問看護医療DX情報活用加算

訪問看護医療DX情報活用加算について

訪問看護医療DX情報活用加算に伴うウェブサイト掲示について

2024年診療報酬改定に伴い、当ステーションは地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により利用者の診療情報や薬剤情報等を取得・活用して指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。




これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
当ステーションは、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、ご利用者様の診療情報を取得等した上で、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。

訪問看護医療DX情報活用加算  50円/月
対象の方:訪問看護管理療養費を算定する者 (医療保険)

訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準

1. 厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚労省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っている

2. 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有している

3. 2.の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当ステーションの見やすい場所に掲示している

4. 3.の掲示事項について、ウェブサイトに掲載している

個人情報の取り扱いについて

関係法令を遵守し、個人情報保護方針に基づいた適切な管理を行い、看護サービスの提供以外の目的には使用いたしません。

資格情報の提供について

資格情報の提供はご利用者および代理人の同意に基づいて行われます。
同意なしにオンライン資格確認を行うことはございません。

令和7年4月
いろはかえで訪問看護リハビリステーション
管理者 宮脇 貴則