身体拘束等適正化のための指針

1.身体拘束廃止に関する基本的な考え方

身体拘束は利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施に努める。

(1)身体拘束及びその他の行動を制限する行為の原則禁止

(2)身体拘束等を行う基準

・身体拘束に該当する具体的な行為(虐待防止の手引 厚生労働省作成より抜粋)

※ただし、肢体不自由、特に体幹機能障害がある利用者が、残存機能を活かせるよう、安定した着座位姿勢を保持するための工夫の結果として、ベルト類を装着して身体を固定する行為は「やむを得ない身体拘束等」ではなく、その行為を行わないことがかえって虐待に該当するため、留意が必要である。

(3)日常的支援における留意事項

(4)情報開示

2.身体拘束等廃止に向けた体制

(1)身体拘束等適正化委員会の設置

① 設置目的

② 委員会の構成

③ 委員会の検討内容

(2)やむを得ず身体拘束等を行う場合の対応

ご利用者またはご家族の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合は、身体拘束等適正化委員会において検討を行い、身体拘束を行うことよりも、身体拘束をしないことによる危険性が高い例外的な場合において、3要件(切迫性・非代替性・一時性)の全てを満たした場合においてのみ、あらかじめ本人・家族への説明及び同意を得たうえで身体拘束を行う。また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、必要最低限の身体拘束となるよう努める。

3.身体拘束等廃止・適正化のための職員教育、研修

支援に関わる全ての職員に対して、身体拘束等廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員研修を行う。