身体拘束等適正化のための指針

1.身体拘束廃止に関する基本的な考え方
身体拘束は利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施に努める。
(1)身体拘束及びその他の行動を制限する行為の原則禁止
- 原則として、身体拘束及びその他の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を禁止とする。
(2)身体拘束等を行う基準
やむを得ず身体拘束等を行う場合には、以下の3要件を全て満たす必要があり、その場合であっても、身体拘束等を行う判断は組織的かつ慎重に行う。
- ①切迫性:利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
- ②非代替性:身体拘束等を行う以外に代替する方法がないこと。
- ③一時性:身体拘束等が一時的であること。
・身体拘束に該当する具体的な行為(虐待防止の手引 厚生労働省作成より抜粋)
- ① 車椅子やベットなどに縛り付ける。
- ② 手指の機能を制限するためにミトン型の手袋をつける。
- ③ 行動を制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる。
- ④ 支援者が自分の体で利用者をおさえて行動を制限する。
- ⑤ 行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる。
- ⑥ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
※ただし、肢体不自由、特に体幹機能障害がある利用者が、残存機能を活かせるよう、安定した着座位姿勢を保持するための工夫の結果として、ベルト類を装着して身体を固定する行為は「やむを得ない身体拘束等」ではなく、その行為を行わないことがかえって虐待に該当するため、留意が必要である。
(3)日常的支援における留意事項
- ① 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
- ② 言葉や応対等で利用者の精神的な自由を妨げないよう努める。
- ③ 利用者の思いをくみ取る、利用者の意向に沿った支援を提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をする。
- ④ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行わない。
- ⑤ 万一やむを得ず安全確保を優先する場合、身体拘束等適正化委員会において検討する。
- ⑥「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるよう努める。
(4)情報開示
- 本指針は公表し、利用者等からの閲覧の求めには速やかに応ずる。
2.身体拘束等廃止に向けた体制
(1)身体拘束等適正化委員会の設置
- 身体拘束の廃止に向けて身体拘束等適正化委員会を設置し、その結果について従業者に周知徹底を図る。なお「虐待防止委員会」と同時に開催することもできるものとする。
① 設置目的
- (ア)事業所内での身体拘束等廃止に向けての現状把握及び改善についての検討。
- (イ)身体拘束等を実現せざるを得ない場合の検討及び手続き。
- (ウ)身体拘束等を実施した場合の解除の検討。
- (エ)身体拘束等廃止に関する職員全体への指導。
② 委員会の構成
- 管理者、従業者
- 委員会は上記構成員をもって構成するほか、必要に応じてその他職種職員を参加させることができることとする。
③ 委員会の検討内容
- (ア)高齢者虐待・身体的拘束等に関する規程及びマニュアル等の見直し。
- (イ)発生後「身体的拘束」の状況、手続き・方法についてと、それが適正に行われているか。
- (ウ)虐待又は身体的拘束等の兆候がある場合の慎重な調査及び対策について。
- (エ)法人の年間研修計画に沿った研修及び教育について。
- (オ)日常的ケアの見直し、ご利用者に対し人として尊厳のあるケアが行われているか。
(2)やむを得ず身体拘束等を行う場合の対応
ご利用者またはご家族の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合は、身体拘束等適正化委員会において検討を行い、身体拘束を行うことよりも、身体拘束をしないことによる危険性が高い例外的な場合において、3要件(切迫性・非代替性・一時性)の全てを満たした場合においてのみ、あらかじめ本人・家族への説明及び同意を得たうえで身体拘束を行う。また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、必要最低限の身体拘束となるよう努める。
3.身体拘束等廃止・適正化のための職員教育、研修
支援に関わる全ての職員に対して、身体拘束等廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員研修を行う。
- ① 年間研修計画に基づく定期的な教育・研修(年1回以上開催)の実施。
- ② 新任者採用時は、新任者のための身体拘束等廃止・適正化研修を実施。
- ③ その他必要な教育・研修の実施。
- ④ 上記教育・研修の実施内容については記録を残す。
附 則
この指針は、令和7年4月1日より施行する。
いろはかえで訪問看護リハビリステーション
管理者 和田友美